▼もくじ 建設業許可をとるには?
許可の基準(建設業法第7条)
1 経営業務の管理責任者
建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を少なくとも5年間以上有している人が、これから申請しようとする会社の常勤の役員又は個人事業主として1人以上いること。
2 専任技術者
国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること。
3 誠実性
建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可できません。
4 財産的基礎
500万円の資金調達能力があること。
建設業許可の更新とは!
建設業許可取得後は「更新」が必要。 「更新」するためには、毎年の「変更届」がしっかりと提出されている事が必要です。 せっかく取得した許可、その後は維持する事も必要になってきます。 しっかりと確認しましょう。
建設業許可取得後に必要な手続きとは
建設業許可取得後はその許可には「維持・管理」が必要です。 取得後にかならず行わなくてはならない手続きがあります。 せっかく取得した許可、その後は維持する事も必要になってきます。 しっかりと確認しましょう。
建設業許可 決算変更届とは?
建設業の許可を取得したら、毎年かかさず提出しなくてはいけない 「決算変更届」(決算報告)。
税務署に提出する「確定申告」みたいなものですが税務署にだして終わりだと思ってはいけません。
これは個別に所轄の行政に提出しなくてはいけません。
(神奈川県知事許可の場合は神奈川県)
※ずーっと怠っているとどうなるか。 建設業許可更新ができません。
せっかく取得した許可、その後は維持する事も必要になってきます。
しっかりと確認しましょう。